どう掃除すれば敷金が戻る?知っておきたい原状回復のボーダーライン
3月から4月にかけて新生活が始まるシーズンは、引越しを控えている方も多くいらっしゃるでしょう。そこで気になるのが、賃貸物件に住んでいる場合の『敷金の返却』についてです。
現在の部屋に入居する際に多くの方が支払っている『敷金』は、退去時にお部屋のクリーニング代を除いて戻ってくるのが一般的。ただし、部屋の使い方によっては全額返却されない可能性も……。そこで今回は、できるだけ敷金が返ってくるようにするためにやっておきたい『原状回復』のボーダーラインと、掃除のポイントなどについてお伝えします。
Contents
『敷金』と『原状回復』ってそれぞれなんのこと?
入居時、退去時にそれぞれ耳にするのが『敷金』と『原状回復』。聞いたことはあるけれど、どういう意味があるものなのかわからない方のために、簡単に説明します。
敷金とは……
『敷金』とは、部屋を借りる人が貸主に預けておく保証金のこと。簡単に言えば、「あなたの持っている大切なお部屋は私がきれいに使わせていただきます。そのためにお金を預けるので、もしきれいなままお部屋を借りるのをやめたら、その時はお金を返してくださいね」というものです。
原状回復とは……
賃貸契約の際に使われる『原状回復』とは、国土交通省が出している『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の中では、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・ 過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人の負担とされています。
分かりやすくいうと、陽射しが入ってきたりすることで起こる壁紙や畳に残る日焼け跡など、経年劣化によって発生したものなどは、貸主の負担となりますが、故意に床を傷つけたり、壁に穴を開けたり、喫煙NGの室内でたばこを吸ってヤニ汚れがついたり、といったものは、借主である入居者の負担となる、というものです。
後々の認識のずれによるトラブルをなくすためにも、しっかりこのボーダーラインを理解しておきましょう。
原状回復をするために、掃除が必要な場所
ごく普通に生活をしていた場合は、最低限のマナーと配慮をもって掃除をしておけば、敷金が返ってこなくなるということはありません。ただし、以下のような場所に住んでいる場合は、より注意深く掃除をしておくことをオススメします。
カーペットタイプの部屋
カーペットがすでに敷いてあるような部屋の場合は、フローリングと違い、どうしても生活している中で食べ物や飲み物のシミが付いてしまったりしますよね。そんな時は、できるだけシミが目立たなくなるための処置をしておくとベター。ドラッグストアなどで市販されている染み抜きスプレーなどを活用すればよいでしょう。
フローリングの傷
「フローリングは大丈夫だろう」と侮るなかれ。家具を配置した際のへこみなどは問題ないのですが、重い荷物を落とした際などについた大きな傷や凹みは、借主が元に戻す責任があります。ホームセンターなどで販売されているクレヨンタイプの穴埋め材などを使い、できるだけ補修をしましょう。その際、元のフローリングの色と過度に差が出ないよう注意をしてください。
壁にあいた大きな穴
画びょうなどを使ってカレンダーやポスターを貼っていたような小さな穴は、原則的には貸主の負担となっています。ただし、釘などの目に見えるような大きな穴は、ホームセンターなどで売っている『パテ』を使用して穴埋めの補強作業をしていたほうがいいでしょう。
風呂場、洗面台などの水回りのカビ
原則的に赤カビなど一般的にできるものについて、過度な請求があることはないと思われます。ただし、「あまり入浴しないため、いつもシャワーくらい。入居してから一度もお風呂場の掃除をしたことがない」とカビをそのまま放置していたような方は、退去時に掃除をしておいたほうがいいでしょう。強力なカビを除去する洗剤などを使い、目に見える箇所だけではなく、排水口まで、できるだけキレイにしてください。
原状回復のために、掃除をしなくてもいい場所
一方で、あえて念入りに掃除をしなくてもよい箇所もあります。
畳や壁紙などの変色
このようなものは、先にお伝えした経年劣化によるものであるため、借主が負担をして張り替えたりする必要はありません。
エアコンの内部洗浄
こちらは、次の入居者のためによりキレイな状態にするための作業なので、通常の使い方をしていたのであればとくにクリーニングをしなくても問題ないでしょう。掃除機などを使って簡単にフィルターのホコリをとっておくぐらいでOK。ただし、タバコを室内で吸っていた場合などはヤニ汚れがついている可能性があります。そうすると別途清掃代を請求される可能性があるため、気を付けましょう。
台所やトイレの消毒
消毒作業も、次の入居者のために貸主が負担して行うもののため、借主が行う必要はありません。過度な清掃をすることで、かえって漂白剤の影響による色あせなどが起こり、原状の状態から遠ざかってしまうこともあります。いつもより少し丁寧に掃除をして、貸主である大家さんへの配慮がわかる程度でよいでしょう。
契約書をしっかり確認しよう
最終的には、入居時に不動産会社と交わした『契約書』が何よりも大切になってきます。というのも、先にお伝えしたガイドラインは法的効力がないため、トラブルが起こった際には契約書が何よりも優先されるからです。契約書には、室内での禁止事項や退去時に敷金からクリーニング費用が差し引かれるのか否かについても記載されているはず。引越し作業前に、念のため確認しておきましょう。
スムーズに退去をして、お互いに気持ちよく新生活を迎えられるようにできるといいですね。
監修:鈴野寿子(家事代行サービスCaSy・お掃除研修講師)
photo/PIXTA
この記事を読んでいる人は
こんな記事も読んでいます