出産したら医療費控除を‼︎いくら戻るか医療費控除について
子供が生まれるととにかく、気がかりになるのがお金の問題ですよね。物入りにもなるし、出産を機に引っ越しされる方も多いですよね。でも意外と出産費用や子供の医療費など、国が負担してくれている部分が多いのも事実。しかし、おむつも医療費控除に該当すると聞くし、なんだかんだ大丈夫かも!と安易に考えると痛い目をみるかも。ここでは医療費控除について説明します。
【医療費控除って?】
そもそも医療費控除とは、具体的に何かご存じですか?これは税金の返還制度で、医療費が年間10万円を超えた場合、または所得の5%を超えた場合に、申告をすると税金の一部が戻ってくる制度です。
医療費控除を受けるためには納税していることが絶対条件であり、また申告の際には必ずかかった医療費の領収書(診察代、薬代)が必要になります。
医療費控除額は下記の計算方式で決定されます。
医療費控除額=1年間に支払った医療費-各種保険からの補填金額-(総所得金額×5%)
こう見てみると、子供がいると意外と医療費はかかっているし、お得な制度ですよね。
【おむつは控除対象になるの?】
医療費控除の対象におむつが含まれる、というのは耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。しかしながら、医療費控除に含まれる「おむつ」は「傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた場合に限る。」ということです。
つまり、乳児用のおむつは医療費控除には含まれないのです。含まれるのは高齢の方の介護のケースが多いようです。
子供が小さなうちはおむつ代が家計を結構圧迫してしまうことも多く、子供が数人いる方は余計負担が多いですよね。でもしかしこればかりは医療費というくくりにはならないようです。
【子育て用品で控除対象になるものは?】
では実際、妊娠・出産時に医療費控除の対象になるものは何があるのでしょうか。
妊娠時の定期健診費、 分娩費・入院費、 診察・治療費、 治療のための鍼代やマッサージ代、 治療に必要な薬代、 出産時のタクシー代、駐車場代、電車やバスで通院したときにかかった費用などがあげられます。
逆に認められないものとしては妊娠中に飲んでいたサプリや漢方薬は、いくら健康のためとは言え控除対象にはなりません。しかし、市販で買わずに、医師からの処方を受ければOKなので、そこはスマートに活用してみてください。漢方薬や腰痛の湿布などは、処方箋があれば控除対象になりますよ。
こうしてみると、妊娠中の通院費用はおおまか医療費控除の対象になるようですが、産後に必要となってくる紙おむつ、粉ミルクのような消耗品は対象にならないようですね。また産後のママの入院費も、個室に変更したことによる部屋代や、お食事代などは医療費としては含まれないので要注意です。
【おわりに】
いかがだったでしょうか?妊娠・出産を控えると家計の管理もより一層重要になってきますよね。詳しく調べずに知った気でいると、あとで損してしまうこともあります。きちんと勉強をして、家計のやりくりに役立つ情報を手に入れられるといいですよね。
【参考サイト】
http://www.sutekimama.com/baby/b002moraeruokane3.html
http://www.unicharm.co.jp/lifree/adult/resolution/deduction/index.html#a1199362
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