軽減税率は何が対象?2019年10月から始まる制度のキホン
2019年の10月から、いよいよ消費税が10%に引き上げられます。8%になったときでさえ家計が苦しいと感じていた方にとって、今回の増税はさらなる痛手……。
10,000円のものがこれまで10,800円だったのに対し、11,000円を支払って買わなくてはならないわけです。お札を1枚余計に払わなければいけない、と考えると2%の差がなんだか大きなものに感じられてきます。
しかし、特定のジャンルに分類される商品は、これまでどおりの8%が適用されるものもあります。それが今話題となっている軽減税率です。
また、一部の決済方法を使えば、ポイントが還元される仕組みも一定期間あります。賢く家計を切り盛りしていくためにも、この機会にしっかり学んでおきましょう。
軽減税率ってなに?
軽減税率とは、簡単にいうと「増税はするけれど、特定の商品に対してだけは8%のまま据え置きをする」というものです。
この制度は、2019年10月1日から、消費税増税のタイミングで導入されます。
対象品目は?
では、肝心の対象品目はどのようなものがあたるのでしょうか。それは大きく二つ、以下の項目に分類されます。
①酒類・外食を除く飲食料品の譲渡
言葉がややこしいので、順を追って説明しましょう。
まず酒類について。一般的なアルコール飲料がそれに該当します。酒税法では調理に使う、みりんも酒類に含まれています。これも軽減税率の対象外となります。ただし、みりん風味調味料は酒類には含まれないので、軽減税率制度の対象となります。
次に外食についてです。カウンターやテーブルや椅子などがあり、その場で店が提供したものを飲食した場合の食事代については、軽減税率の対象外となります。
ただし、出前などのデリバリーサービスや、飲食物のみを購入し、別の場所で買ったものを食べるような場合は外食には含まれません。
普段から外食が多かったり、お酒をよく飲まれる方にとっては、増税の痛手を感じることが多くなるかもしれないです。
ほかにも、小中学校の義務教育における給食などに関しても軽減税率の対象となります。
②週2回以上発行される定期購読契約の新聞
飲食物のほかに対象となっているのが”定期購読契約の新聞”です。週に2回以上発行されているものが対象となります。
ただし、これには電子版の購読は含まれていません。またコンビニで買う場合も対象外です。分かりやすく言うと、自宅に毎日届く新聞を定期購読している方のみが軽減税率の対象となる、ということですね。
見逃せない「ポイント還元制度」とは?
実は増税と同じタイミングの2019年10月1日より、ポイント還元制度も実施されます。
これは、クレジットカードの他、スマートフォンを用いたQRコード決済、電子マネーなど、いわゆるキャッシュレス決済で支払われた場合のみ、ポイント還元されるというものです。
中小・小規模事業者の小売店や飲食店などの支払いでキャッシュレス決済をした場合、消費税込みの支払い金額の5%(フランチャイズ店の場合は2%)が還元されます。
少しややこしいですが、2%の増税で上がった分以上のポイントが受けられるようになるということです。
得をしたいと思っている方は今のうちからキャッシュレス決済で買い物ができるよう、準備をしておいたほうがよさそうですね。なお、ポイント還元が受けられるのは、2019年10月から2020年6月までの9ヵ月間です。
早めの準備を心がけましょう
今回ご紹介した通り、やや複雑なルールが適用されることになるため、10月1日以降の混乱は止むを得ません。
できるだけ焦らず、賢く家計をやりくりできるよう、早めに情報を調べ、周囲の方とも相談しながら過ごしたいものですね。
photo/PIXTA
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