共働き夫婦の悲劇!?格差婚離婚した場合の養育費とは
収入や家柄などに格差のある男女が結婚する事を「格差婚」と言います。最近では、夫より妻の方の収入が高い「逆格差婚」と呼ばれる夫婦も少なくないようです。収入の格差が原因の「格差離婚」について、養育費はどうなるのかについて着目したいと思います。
夫より妻の方が収入が高い家庭が珍しくない時代になっていますね。
「格差婚」というワードをよく耳にするのが、芸能人の結婚報道などではないでしょうか。
夫には男としてのプライドがあるのでしょう。
収入の差を理解した上で結婚したものの、劣等感を感じて妻と口論になったりする例も多いようです。
その積み重ねで結果的に離婚する事になった場合、子どもの養育費はどうなるのでしょう。
収入が多い妻の方が夫に渡さなければならないのでしょうか。
婚姻中の生活費についてもあわせて詳しく見ていきましょう。
・収入の高い方が低い方に生活費や養育費を渡すのが基本
正式に離婚が成立していなければ、例え別居していても夫婦です。
夫婦というのは「生活保持義務」といって、お互いに自分と同じ程度の生活を送る義務があります。
なので、妻の方が収入が高ければ、妻より収入の低い夫に対して生活費及び婚姻費を渡さなければならないのです。
その金額は、「養育費・婚姻費用算定表」という裁判所公表の規定によって判断されるのが一般的です。
算定表には子どもの監護費用も含まれているので、子どもを妻が育てている場合は、例え妻の方が収入が高くても、子どもの監護費用分は差し引かれて計算されます。
・収入の格差や別居、離婚原因が夫にある場合
夫の不倫が原因で別居している、夫が勝手に退職したためにたまたま妻の方が収入が高くなっているなど、夫に原因がある場合はどうなるのでしょうか。
それでも収入の高い妻の方が夫に生活費や養育費を渡さなければならないのでしょうか。
決してそのような事はありません。
上記のような場合、夫に支払う金額が減額されたり、支払わなくても良いというパターンもあるので、弁護士に相談すると良いでしょう。
離婚調停中であれば、調停委員に話してみてください。
しっかりと事情を考慮してもらいたいですね。
・離婚後の養育費は、収入が高くても妻がもらえる場合が多い
正式に離婚が成立すれば、夫婦ではありませんので、生活費を相手に渡す必要はなくなります。
また、養育費というのは子どものために支払われるものなので、子どもを育てていない方の親(監護していない方の親)に支払義務があります。
つまり、妻の方が夫より収入が高くても、離婚後に子どもを妻が引き取る場合は、養育費の支払い義務は夫の方に発生します。
よく勘違いする方が多いので注意点を1つお伝えします。
元妻が再婚したとしても、養育費の減額や支払義務の消滅はありません。
終わりに
いかがでしょうか。
夫婦の「生活費」は「収入の高い方」が支払う。
子どもの「養育費」は夫婦の収入に関係なく「子どもを監護していない方」が支払う。
という事が分かりましたね。
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