意外な落とし穴に要注意?知っておきたい育休延長の注意点
基本的に、育児休業は子どもが生まれてから一年間ですよね?しかし待機児童が多い今、共働き家庭で、育休延長をしている方も多いのではないでしょうか?
意外な落とし穴に要注意?知っておきたい育休延長の注意点
しかしこの育休延長制度、きちんと中身を知らないと、思わぬ窮地に立たされてしまうこともあるんです。今日はそんな育休延長の注意点についてご紹介します。
■そもそも育児休業とは?
育児休業とは、端的にいうと、子どもを養育するために一定期間の休業を認める制度です。基本的には、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までを、育児休業の期間とします。
もちろん育児休暇を利用するためには、満たさなくてはならない条件があります。1年以上勤めている、週に3日以上の勤務など、その要件は様々です。
日雇いやバイトだと、育休制度を使用できない可能性もあるので、前もって確認することをお勧めします。
■育休延長とは?
育児休業は、基本的にその子どもが1歳を迎える前の日まで、と定められていますが、以下の場合は1歳6か月まで延長することができます。
1.保育園への申し込みを行っているが、不承諾で入園が出来ない。
2.子どもの養育を行っているものが、死亡や病気などのやむをえない理由によって、養育することができない。
育児休業を延長される方は、多くが1のケースかと思います。育児休業を延長する場合は、必ず認可保育園に申し込みをし、しかし入園が叶わなかったという証明をするために『不承諾通知』を提出する必要があります。
保育園への申し込みを行わずに、入れそうにないから延長しよう!と安易に考えていると、共働きなのに預け先も見つからないうちに、育児休業も終わってしまうという、大変に事態になりかねません。注意しましょう。
■育休延長の手続きにおける注意点
育児休業中は、育児休業給付金を受け取ることができるのはご存じですか?
金額も、休業前のお給料の8割ほどがでるので、共働きの夫婦にとってはとてもありがたい制度ですよね。育児休業を延長する際には、こちらの給付金を受け取る期間も延長することができます。
しかし、その手続きには思わぬ落とし穴があるので要注意ですよ。
まず、給付金の延長をする場合には、1歳の時点で保育園に入園できなかったということを証明しなくてはなりません。しかし、保育園の申し込みは、入園希望月と申し込み月にズレがあるのです。
10月に育児休業が終了するので、10月に入ってから保育園に申し込みにいくと、もうすでに10月入園の申し込みは終わってしまっているケースがほとんどです。この場合申し込みをその場でしたとして、11月時点の不承諾通知しか届かないので、育児休業給付金の要項に当てはまらずうけとることは出来なくなってしまいます。
【おわりに】
保育園への申し込みや育児休業制度など、実は自分できちんと調べておかないと意外な落とし穴が多いのです。
資料を読んでもいまいち理解ができない、という場合は一度区役所やハローワークに足を運んで、直接お話しを聞くのをおすすめします。いつ頃までにどのような手続きが必要が、丁寧に教えてくれますよ。
きちんと勉強して、育休制度を有利に使いましょう。
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