働くママの中で話題!扶養範囲内で納める税金の注意点は?
共働きにとって家庭のお金は気になることのひとつではないでしょうか。夫の扶養からはずれたら、扶養年金はどうなる?家族の為にお金を残したいけど、どう働けばいいの?扶養の範囲で働くのも、それを超えて働くのもそれぞれメリットデメリットがあります。気になる税金や社会保険料の仕組みをよく理解して、損をしない働き方を選びましょう。
■扶養の範囲内の所得税■
「出産を機に仕事をやめましたが、将来子どもの教育資金を貯める為にまた働こうと思っています。けど、たくさん働くと手取りが少なくなり、税金の金額も高くなるのではと?いろいろ心配です……」(25才・元販売業)
共働きで妻が得た収入が年間103万円以下の場合、所得は38万以下とみなされ、所得税はかかりません。夫の総所得金額から配偶者控除(一定の条件を満たす配偶者がいれば、所得控除が受けられる制度)ができ、夫の税金も安くなります。
妻の年収が103万円を超えると、自分で所得税を払わなければいけなくなり、夫のほうも配偶者控除を受けられなくなってしまいます。勤めているいる会社の規定によっては家族手当などが変わることもあるかもしれませんので、夫の手当なども確認したほうがよいですね。
■社会保険料や健康保険■
パートタイムなど、妻が短時間の勤務で130万円未満の収入を得ている場合、夫の被扶養者になることができます。
通勤手当などの各種手当、税金を含む収入が総支給額となり、交通費が時給に含まれているならば、それも収入に組み込まれます。別途、交通費が支給される場合は、通勤距離や通勤手段によって異なりますが、おおよそ10万円までが非課税扱いです。
妻の年収が130万円を超えるなら、妻自身で厚生年金保険と健康保険の保険料を負担しなければなりません。
勤める会社に社会保険がなければ、国民年金と国民健康保険に加入することになります。
妻が正社員で働いていて、年収が141万円以上だと夫側は配偶者控除だけでなく、配偶者特別控除(配偶者控除の適用がなくても、配偶者の所得金額に応じて所得控除が受けられる制度)も受けられなくなっていまいます。
■年収130万円を超えると注意?■
年収130万円を超えて社会保険料を自分で払うことになった時、手取り額が下がってしまいます。収入が129万円までのほうが手取り額が多かったなんてことも起こりえます。
勤めている会社に社会保険がない場合、国民年金と国民健康保険に加入し支払わなければいけません。
■扶養の範囲外で働くメリットとは■
妻の働き方次第で共働き世帯収入に大きく影響することはご理解いただけたのではないでしょうか。扶養の範囲内で働くかどうかは、各家庭の事情やライフスタイル次第です。
もし扶養の範囲外で働く場合は会社に社会保険があれば、自分の年金がつくれます。130万円以上の年収があることで厚生年金保険料を負担するので、老後にもらえる年金額も増えるでしょう。
労働時間の基準や社会保険に加入する年収基準の引き下げなど、政府は制度の改正を検討しています。そうなると将来、扶養控除が縮小されることもあるかもしれません。
扶養の範囲にこだわらなければ、制度が変わっても関係なく働くことが可能です。
【おわりに】
夫の扶養の範囲で働いても、そうでなくてもメリットデメリットがあります。将来設計をしながら働き方を変えていくのもひとつの手かもしれませんね。それぞれのご家庭のライフプランや家族の意見を参考にしながら、自分に合った働き方を見つけてください。
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